こんにちは。ここ数日朝夕の寒暖差が激しくなり、秋から冬へと移り変わっていくのを感じますね。季節の変わり目ですので体調管理が必要です。さらに、まだ新型コロナウイルスが終息した訳ではございませんので、くれぐれも皆さまにおかれましてもどうぞご自愛くださいませ。
さて、今回はマンション・戸建てを住宅ローン利用して購入した場合の「住宅ローン控除」のご説明させていただきます。
「住宅ローン控除」とは?
モデルルームをご見学された方は、お聞きになられたことがあるかと思いますが「住宅ローン控除」とは、住宅ローンなどを利用して住宅を購入したときや、戸建ての新築または増改築工事をしたときに一定の条件を満たせば、入居した年から10年間にわたり、所得税の還付及び住民税の控除を受けることができる制度です。最大控除額は年400万円、長期優良住宅、低炭素住宅ならば年500万円です。なお、所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除されます(住民税の控除上限額13.65万円)。
令和元年10月の消費税引き上げに際し、消費税10%が適用された住宅で令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合については、住宅ローンの控除期間が現行の10年間から13年間へと3年間延長する措置が講じられます。適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は
① 借入金年末残高(上限4,000万円※)の1%
② 建物購入価格(上限4,000万円※)の2%÷3年のいずれか小さい額となります。
現在の住宅ローン控除で今年中にご入居に関しては、控除限度額がここ10年でみると最大となっております。このように住宅ローンを利用して住宅を購入した場合には大きなメリットがあります。また他にも住宅購入に関しましてメリットのある制度も様々ございます。
昨今の新型コロナの影響で、住宅を見直す方(賃貸→購入や広い住まいへ住替えなど)が非常に増えたように感じますので、このような制度をうまく活用して住宅購入のご検討をしていただければ幸いです。
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